新会社法
新会社法の施行により、会社設立がしやすくなりました!
有限会社の設立は出来なくなりました
新会社法施行以降は「有限会社」の新規設立が」出来なくなります。
既存の有限会社におましては、「特例有限会社」として何の手続もなく存続し、業務の継続が可能で御座います。
又、「商号変更」の手続を取れば、有限会社→株式会社への変更も可能で御座います。
施行後は特例有限会社として存続するか、商号変更して株式会社となる事が出来ます。
最低資本金制度が廃止になりました
従来、株式会社の設立には資本金が1千万円必要でしたが、2006年5月1日の改正により1円から設立が可能になりました。
取締役・監査役の規制が緩和されました
今までの制約(取締役3名以上、監査役1名以上)の規定はなくなり、取締役1名から株式会社を設立が可能となりました。
株式譲渡制限会社によるメリット
取締役会を置かなくて良いこととなりました。
又、原則、取締役の任期は2年、監査役は4年とされている任期を最長10年まで延ばせます。
監査役をおく場合は監査役の権限を会計監査のみに限定できます。定款への記載を忘れずに行ってください。
類似照合規制の緩和
同じ市区町村でも同一の商号の使用が可能です。
又、これにより「事業目的」について包括的記載が認められる事になります。