定款の作成
定款の作成は、作成する前に一度専門家に相談しましょう!
定款とは、社団法人の組織や活動を定めた根本規則又は根本規則を主に記載した書面をいいます。
定款は会社の憲法ともいえるもので、その内容で定められたことは法的な効果を持つことになります。
また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。
定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。
作成した定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。
なお、定款は1度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、定款の作成は慎重に行いましょう。
定款には、以下の種類の記載事項があります。
必須となる記載事項には何があるの?
1.目的
2.商号
3.本店の所在地 (株式会社の場合)
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
必須ではない記載事項は?
定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。
現物出資や株式の譲渡制限等の規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。
任意の記載事項
定款に記載するかしないかは自由な事項です。
会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は、決算期や役員に関する事項など大体決まっています。
定款認証に必要な書類
定款の作成が終わったら公証人役場で定款の認証をしてもらうことになります。
なお、定款の認証は、どの公証人役場でもいいというわけではなく、設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に行くことになります。
公証人が不在の場合もありますので、あらかじめ予約を入れてから行くほうがいいでしょう。
公証人役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。
定款の認証には以下の書類が必要になります。
持参するもの
定款
定款は3通必要になります。1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請で必要になります。
印鑑証明書
発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ
収入印紙
金4万円分(①の公証人保管用の定款に貼付します。)
認証手数料
金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。)
謄本手数料
1枚につき250円(作成した定款が3枚であれば750円必要になります。)
委任状
定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。なお、委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。